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出来る出来ない検証公務員の副業はどう?法律をみてみる
公務員の副業は出来る?出来ない?
公務員は副業が禁止されています。
これは皆さん知ってのとおりですね。
公務員の副業については法律で書かれています。
地方公務員法の第35条には、営利企業等の従事制限
について書かれていて
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第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、
その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを
その職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき
責を有する職務にのみ従事しなければならない。
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もう1つ、地方公務員法の第36条には、
職務に専念する義務について書かれています。
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第36条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社
その他の団体の役員その他人事委員会規則
(人事委員会を置かない地方公共団体においては、
地方公共団体の規則)
で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする
私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業、
事務にも従事してはならない。
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正社員はもちろんNGですけど、
バイトであっても公務員の副業は禁止されている
みたいです。
えっ?!じゃあ公務員は何もできないの?
と思うかもしれませんが、
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